佐倉ジェンダー研究所/さくらの花の咲く午後

#018 戸籍の変更はいらない!?

戸籍の性別の変更が認められるようになるまでの道のりは、まだまだ遠いのが現状なものの、名前に関しては、性同一性障害を理由としての変更が認められるケースが、しだいに増えつつある。

去年(2001年)もある種のラッシュで、「戸籍名変わりました!」という報告をくれた知人が少なくなかったりもする。

当然のことながら、私はこうした流れを歓迎する。

戸籍上の名前、そして性別が、本人の希望に応じて訂正可能であることは、基本的人権を保障する上で不可欠と言っていいだろう。

今後よりいっそう戸籍の訂正が容易になっていくことは、私自身望んで止まない。

 

ただ、その上で、あえて「戸籍の訂正は必要なのか?」という点も考えてみたい。

いゃ、そもそも大勢の人が性同一性障害を理解するようになれば、生活上の性別や名前と戸籍の記載が一致していなくても不都合はなくなる、という観点も重要なのだが、今回はソノお話ではない。

だいたいキレイな女性が窓口にやってきて、その人の書類データが“男性”であることで、ビックリしたり業務に支障をきたすのは、窓口の係員のほうなのに、なんでそんな他人の便宜のために、こっちがわざわざ変更を「お願い」させられにゃぁならんのだ!! というのもかなりの正論なのだが、このテーマも今回は置いとこう。

つまり、今回私が言いたいのは、訂正すべきは「戸籍」でなければならないのか? という点である。

いわゆる戸籍の訂正がモンダイになるのは、おおむね公的書類がかかわる場面である。だがよく考えてみよう。提出を迫られるような“公的書類”。それが本当に「戸籍謄本」(あるいは「抄本」)であるケースは非常に少ないのではないだろうか。

そういう場合、たいていは「住民票」でコトがすんでしまうはずである。

そう、意外と誰もが失念しているが、「戸籍」と「住民票」はちがうのだ!!

 

私がコレを実感したのは、子どもの出生届を市役所に出しに行ったときである。

私は子の世帯主との続柄を「第一子」(「長女」としなかったというのも、ツボなのだが、話が逸れるのでソレも今日はパス)と書いて出したのだが、窓口の人が用紙とパソコンのモニターを確認して言うには、“世帯主”は私の父になっているので続柄は「子の子」になるのだという。

私は不思議に思った。結婚したときに私がいちおう戸籍筆頭者になったはずなのに、なぜ世帯主は父のままなのか?

たしかに「戸籍」上は私が“戸籍筆頭者”になっていた。しかし「住民票」では、二世帯住宅に半別居体制で暮らすようになったとはいえ、書類上は父を世帯主として住んでいた住所にそのまま異動なく住み続けている格好になっているため、“世帯主”は父のままだったのである。

※ちなみにその後、住所そのままで世帯分離手続きをして、現在は書類上別世帯。

ようするに、「戸籍」は国が国民を管理するために作ったモノで、市町村が窓口になっているのは、国からの機関委任事務として扱っているからなのだ。一方「住民票」はというと、これは市町村が独自に自分のところの住民を把握するためにやっているコトであって、じつは「戸籍」とは別物なのであった。

去年やっていたニュースでは、ある地方で市役所職員のミスで、とある子どもの住民票はあるのに戸籍は作られていなかった、という事件もあったくらいである。

であるならば、「戸籍」は訂正しなくても、「住民票」だけ訂正をお願いすることも、不可能ではないはずだ。居住する市町村しだいでは、上手くかけあえば、かなりの希望をかなえることも、期待できるかもしれない。

 

かくして私は、さしあたり簡単にできるところだけでも済ませることにした。

「戸籍」に関する、もう一点、留意すべきことは、【戸籍には読み仮名は登録されていない】ということである。

読み仮名はすべて、「住民票」レベルの登録なのだ。

たとえば戸籍名が[智美]という人がいたとしよう。この場合「戸籍」にはじつは[智美]という漢字ポッキリしか記載されていない。だからこれを“ともみ”と読もうが、“さとみ”と読もうが、はては“ともはる”とか“のりあき”と読んだとしても、「戸籍」は一切関知していないのである。

[智美]を“ともみ”と読むんだヨと、公的書類的に決めてあるのは「住民票」。しかもその登録は任意なのである。したがって変更も、市役所に届けるだけで可能なのである。

2001年夏の終わりのとある日、私は市役所を訪れ「住民異動届」の用紙を書いて、窓口に差し出した。

読み方を変えるんですけど……」

「あぁ、わかりました」

係員がひとしきりキーボードをたたいて、変更はあーっさり終了した。

こうして私の戸籍名(の仮名)“真彦”の読み方は、「“まさひこ”」から「“まお”」になった。事前に漢和辞典と首っ引きで、よい読み仮名を考えた結果である。

ついでに健康保険課にも寄って、国民健康保険証も新しいフリガナのものに作り直してもらった。

これでもう自分は『“まお”ちゃん』なのだ!

たとえ文句があるヤツがいても、天下の健康保険証に(もちろん住民票にも)そう書いてあるのを見せれば、もはや何人たりともグゥの音も出まい!!

市役所からの帰り道、そう思うと、予想以上に気持ちがスッキリしたように感じた。

 

たしかにこの方法では、漢字が明示されれば、いっかんの終わりかもしれない(漢字が中性的な名前の人なら、その問題もない。また下記のような銀行やクレジット会社からの郵便物の宛名は漢字表記なので、逆にそれが、同居家族にカムアウトしていない場合などには有利であったりもする)

しかし「戸籍」の訂正が、いろいろな書類や資料をそろえて家庭裁判所にいちいち申請しなければならないのにくらべて、この手続きの簡便さは魅力と言わざるを得ない。

それに、日常使うアイテムには漢字は表記されないことも多い。

私が新たに作った銀行口座のキャッシュカードには、カタカナで「“オガワ マオ”」とある。クレジットカードならローマ字で「“Mao Ogawa" 」である(最近は名前の前に「Mr. 」も付かない)。サインはひらがなで【“小川まお”】としておけばOKだ。これでもうコソコソする必要はなくなった。

人前で呼ばれるときなども違和感がないし、その他いろいろ、この効果は非常に大きいと言っていいだろう。

※今後、予期せぬ問題が発生する可能性もあります。参考にされる場合には、自己責任でお願いする旨、特にお断わり申し上げます。

 

戸籍の訂正は認められるべきだし、それを希望する人のチャレンジは応援したい。

ただ、「戸籍」の訂正しかないと思い込んでしまうと、こういう裏ワザを見逃すことになる。

何につけ、「これしかない!」と思い込まないことが、別のいい方法を発見する上で、大切なのではないだろうか。

 


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