佐倉ジェンダー研究所/太陽の塔は女か男か!?

#03 「性同一性障害者性別特例法」に見る
現代日本の最新“性の多様性”事情

【はじめに】

2003年7月10日。私が大阪大学で「夏期集中講義・人類学理論特講」というジェンダーやセクシュアリティに関する授業を受けているまさにその最中、国会で「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が成立した。

本稿ではこの法律の分析を通じて、現代日本のセックス・ジェンダー・セクシュアリティをめぐる諸状況を検討し、その問題点について考察してみたい。

 

【「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」とは?】

日本でも1990年代後半になって「性同一性障害(いわゆる心と体の性別が一致しない状態)の治療」として、性別適合手術(いわゆる性転換手術)が埼玉医科大学などで実施されるようになった。これにともない「性同一性障害」という概念も相応に知られるようになり、性別を変えて生きる人々(広義のトランスジェンダーも以前にくらべれば格段に生きやすくなったと言えるかもしれない。

しかし今日望みの性別で生活しているトランスジェンダーにあっても、公的書類などの性別は元のままであるために、その事実をむやみに他人に知られてしまう機会が少なくなかった。この状態を解消するために、いわゆる戸籍の性別変更を望む声が高まり、結果として今般それを制度化する立法がおこなわれたのである。

 

【法律成立の意義】

「性別には男か女しかなく、かつそれは出生時の外性器の形状によって決まる」というきわめて単純な性別概念が流通しているのが現状である。それに対し、それは誤りであり、性別は多様でありその決まり方もまた多様であるという“性の多様性”の考え方も主張されているが、まだまだ普及はしていない。

そんな中で、従来は固定的にとらえられてきた性別というものが、じつは途中で変わったりすることもあるようなものなのだと、法的に正式に制度化されたことの意義は大きい。生まれたときとその後とで、性別が異なっているというケースがありうるのだと、法律が認めたのである。それを否定するようなしくみ・取扱いは今後は排除されねばならなくなる。この法律は“こうした法律ができたのだという事実”という点では、大いに意義があると言っていいだろう。

 

【問題点】

一方この法律に対して唱えられうる異議も多々ある。順に見ていってみよう。

第一条では『この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする』とあるが、「特例」という文言は気にかかるところである。性同一性障害はあくまでも特殊な病気であり、性同一性障害者はかわいそうな障害者なのだから、特別に救済してあげましょう、的な発想が、どうしても垣間見えてしまう。

このような「性別を変えることは特別な例外的措置である」という位置づけは、正しいのだろうか。そこには「性別には男か女しかなく、かつそれは出生時の外性器の形状によって決まる」という原則がむしろ旧態依然と貫かれている。本当は、すべての人が男か女か、そのいずれかに属して生きなければならない「性別という制度」自体を問い直し、誰もが自由に自らの意思のみで「自分の性別」を選択できるようにすべきなのではないだろうか。

第二条では「性同一性障害者」の定義づけがおこなわれている。これは日本の法体系の中で、はじめておこなわれたことであり、『生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持』つ者の存在がキチッと法律の中で位置づけられたことは画期的でもある。だがその位置づけの具合如何によっては問題も発生する。

第二条の続く部分では、「性同一性障害者」と認められるためには『自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する』ことが必要になっている。この「意思」をどのように認定するかは非常に微妙な問題である。実際には(広義の)トランスジェンダーの中には「身体を望む性別のものに変えること」に重点を置くものもいれば、社会的な性役割などを「希望の性別のもの」にすることを優先する者もいる。

これは各人が置かれている状況・条件によってもより有利な選択が異なってくることにも由来するし、それ以前に、こうした選択はもとより個々人の自由であるはずである。そこを法律が「身体改造を望まない者は性同一性障害者ではない」とばかりに定義するとしたら、それは定義の押しつけであり、甚だ暴力的でもある。新たな差別を生む危険性もある。

さらに続く部分では『二人以上の医師の……診断』をも必要としている。厳密な意味での性同一性障害は、医師が基準に沿って診断したものがそうなので、これはその点では当然でもある。しかし医師が診断したもののみが「性同一性障害」であるというのは、ある種の医療の権威主義であり、トランスジェンダーの主体性を奪うものである。個人の有り様を医師の権威が規定してしまうというのはいかがなものだろうか。

トランスジェンダーはいわば自分の好みに応じた生活をしているだけである。もしも、毎晩のように甲子園球場へ阪神タイガースの応援に出かける人を「阪神ファン」であると認定するのに医師の診断が必要だったりしたら絶対に変である。しかしそれと同じようなことを、トランスジェンダーを「性同一性障害者」だと認定するためには必要だとしているのである。

第三条では性別変更が認められるための要件が挙げられている。性別の変更は、まずもって家庭裁判所に審判を請求し、そこで認められて初めて可能になるのだが、このように自分のことなのに、いちいちお上にお伺いを立てないといけないのも不条理である。市役所に届けるくらいのことは必要かもしれないが、せいぜいその程度ですまないものか。そして裁判所の審判で変更が認められるための要件にも疑問符がつく。

[一 二十歳以上であること] これは、現在の日本の法律では20歳が成人年齢であることに鑑みれば妥当とも言える。しかし、一方では他の諸法令との整合を考慮すれば18歳や15歳でもいいのでは、という意見もある。

[二 現に婚姻をしていないこと] これは、現に婚姻している者の戸籍性別を訂正すると、いわゆる同性婚の状態が出現してしまうのを防ぐためのようである。それならばこの際、同性婚を認めることも検討してはどうかと思うのだが、法律は逆に、そうした論議の広がりを封じようとしているようにも読める。

[三 現に子がいないこと] これはもっとも問題である。[二]の婚姻はかつてしていても現時点でしていなければOKである。しかし子どもは、離婚して親権をなくしているなどしても、その子が生きている限りだめなのである。性別訂正をしたいがために血のつながった子を殺害する、という悲劇さえ誘発しかねない、極めて問題のある条項である。

親の性別が変わることで子どもが混乱するとよくない、というのが表向きの理由だが、ここに挙げられたさまざまな要件を見る限り、戸籍の訂正が認められるような人は、すでにもうながらくその性別で生活しているはずである。子どもにとっても、親の性別が急に変わることにはなるまい。

もとより子を持つか否かはリプロダクティブライツの基本であり、また親子関係というのも非常にプライベートな領域である。それを法律でとやかく言うのはどうだろうか。また実際に身体的異性と結婚し子ももうけて家庭を築いているトランスジェンダーは数多い。法律はもう少し現実を見るべきだ。

[四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること][五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること] 平たく言えば、内性器的にも外性器的にも性別適合手術を終えているということである。

性別適合手術を受けるかどうかは個人の意思に委ねられる性質のものであり、手術を希望する人のみが真の「性同一性障害者」というわけでもない。また手術をするにしても元の性別の生殖機能を残した施術もできるはずである。外性器は望む性別のものにしたいが将来子も持ちたいという人もいるはずであるが、それを認めないというのは横暴である。

また[四]については「性同一性障害者」は子を産むな・子孫を残すな、ということでもあり、ある種の優性思想の影が見え隠れする。[五]は外性器の形状によってこそ性別が決定するという典型的な性器主義の発露である。外性器の形状にかかわらず、ひとりひとりがこうあるべき自分・そうなりたい自分になることができるのなら、どんなに自由だろう。本当は、そろそろそのように発想を転換する時期なのではないだろうか。

 

【総括】

このように詳しく見れば見るほど、この法律の根底には性別二元論やヘテロセクシズムが横たわっていることが確信されてくる。ごく限られた一部の性同一性障害者に戸籍変更を認めることで、逆にそれらを維持・強化しようという意図さえ感じられる。つまり「性別には男か女しかなく、かつそれは出生時の外性器の形状によって決まる」のが基本で「性別を変えることは特別な例外的措置である」と法的に位置づけることで、“性の多様性”を性別二元論とヘテロセクシズムの中に封じ込めてしまおうというわけである。

穿った見方をするなら、こうした法律の成立は、ジェンダーフリーをめざす動きに対するバックラッシュの一環ととらえることもできる。

いわばこの法律は、結婚や性、性別役割や性別というシステム自体が、家屋のリフォームに例えれば、もはや一から建て直して新築しなければならなくなっているところを、とりあえず緊急性の高いトイレのリフォームだけしてお茶を濁した、といったところだろうか。トイレがリフォームされたことは評価できるが、それによって建て替えの必要がなくなったかのように錯覚させられてはいけない。

くりかえしになるが、本当に必要なのは、さまざまな「性」のありかたが自由に存在できる、多様性の認められた社会を作ることである。願わくは、この法律が、その妨げとならないようにと祈りたい。

 

※参考文献

「性を再考する〜性の多様性概論」橋本秀雄ほか編 2003青弓社

「ジェンダーがわかる」アエラムック編集部編 2002朝日新聞社

「男でもなく女でもなく」蔦森樹 1993勁草書房

「セクシュアリティの心理学」小倉千加子 2001有斐閣選書

「ジェンダーで学ぶ教育」木村涼子・天野正子編 2003世界思想社

 

【参考資料】

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

(趣旨)

第一条 この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする。

(定義)

第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識および経験を有する二人以上の医師の一般的に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。

(性別の取扱いの変更の審判)

第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。

一 二十歳以上であること。

二 現に婚姻をしていないこと。

三 現に子がいないこと。

四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。

五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。

第四条 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。

2 前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。

(家事審判法の適用)

第五条 性別の取扱いの変更の審判は、家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の適用に関しては、同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。

附則

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

(検討)

2 性別の取扱いの変更の審判を請求することができる性同一性障害者の範囲その他性別の取扱いの変更の審判の制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、性同一性障害者等を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加えられ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に係る老齢基礎年金等の支給要件等の特例に関する措置)

3 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則

第十二条第一項第四号及び他の法令の規定で同号を引用するものに規定する女子には、性別の取扱いの変更の審判を受けた者で当該性別の取扱いの変更の審判前において女子であったものを含むものとし、性別の取扱いの変更の審判を受けた者で第四条第一項の規定により女子に変わったものとみなされるものを含まないものとする。

(戸籍法の一部改正)

4 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

第二十条の三の次に次の一条を加える。

第二十条の四 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第 号)第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の審判があつた場合において、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者の戸籍に在る者又は在った者が他にあるときは、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者について新戸籍を編製する。

 


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