島袋舞先生の社会科講座・学校と若者
義務教育って誰の“義務”?
塾や家庭教師のバイトをしていたころ、中学生とかと接していると、「もぉ〜、なんで義務教育なんか、あんねん!?」といった呟き(嘆き?)に、まぁ、年に3回くらいは必ず出くわしたんだけど、同じようなことを言ったことある人も多いんじゃないかな?
たいていは軽い気持ちの発言で、深刻な問題には発展しないだろうけど、学校や勉強がうっとうしく感じられるときには、ついそう思っちゃうもんだよね。
それくらいみんなは、毎日学校に通うことに、重い義務感を抱いているわけだね。
でも、それってね…。
義務教育の“義務”が、自分たちが学校へ行かなければならない義務だと、誤解しているってことなんだよ。
そう。それは誤解なんだ。
本来、みんなが持っているのは「教育を受ける“
権利”」なんであって、学校へ行かねばならない“義務”ではないんだ。みんなは、人生をよりよく、豊かに生きていく上で必要なこと(いわゆる「勉強」ばかりとは限らないヨ)を、いろいろな場所で、いろいろな機会に学ぶ権利があり、その一環として、学校にも行く権利があるんだ。
学校で、基本的な読み書きや計算、科学の基礎、地理・歴史などを教えてもらえるということは、もしそれらを知らなかったらどうなるか考えてみれば、やっぱりありがたくも大切なことだってわかるよね。
世界には、こうした教育がじゅうぶんに行き渡っていない発展途上国もあるわけだから、そういう意味では、日本は恵まれていると言えるかもしれないよ。
だから問題なのは、義務教育の存在そのものじゃなくて、学校のありかたとか、受験競争・学歴社会のせいで勉強がつまらなくなっているとか、そのあたりなんじゃないかしら。
ともあれ、「キミたちは教育を受ける権利者なんだ」…とは、じつはもう20年以上前に『金八先生』が言っているんだけど、いまだに子どもたちが、自分たちが学校へ行くことこそが“義務”だと思っている、否、子どもたちに、そう誤解させ続けている日本の教育の実情は、思えば非常に罪が重いことになるよね。
ちなみに義務教育の“義務”とは、もちろん、直接的には、親が自分の子どもを「学校に行かせる義務」だよ。
これは
日本国憲法26条の第2項「すべて国民は…その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。…」に根拠があるんだ。(ちなみに26条の第1項が「すべて国民は…教育を受ける権利を有する。」)27条の「勤労」、30条の「納税」と合わせて、“国民の三大義務”にもなっているョ。
しかしここでまた、誤解している親が多いんだけど、「子どもを学校に行かせる義務」とは、学校へ行くのを嫌がる子どもの尻を叩いて無理やり登校させる義務なんじゃぁないんだ。
これは、昔まだ日本が貧しかったころは、例えば農家の親が「百姓に学問は必要ねぇべ、学校なんか行っとらんで、お前ぇも畑仕事サ、手伝ってケロ」…というようなことがあったらしいんだけど、そういうのはいけませんよ、ということなんだって。
ということは、子どもを学校に行かせるのは当たり前と認識している現代の親たちは、もうすでに十分すぎるくらい、「子どもを学校に行かせる義務」を果たしているよね。
だから、例えば子どもが不登校になったときなど、「なんとか登校させなければ…」とオロオロする必要はない。
それよりも、そういう際には、子どもの権利を守るという方向で、行動してほしいものだね。言い換えれば、その子の本当の幸せに、もっともつながる方策を探るのが、教育における親の“義務”だと思うナ。
だいたい、不登校の子どもが学校に行きたくないのだとしたら、それはその子どもが悪いんではなくて、その子が行きたくなくなるような学校が悪いというのが、基本じゃぁないだろうか??
不登校にはならないにしても、毎日いやいや「義務だから」と自分を騙しながら通う子どもたちが多いのが、現状の学校だとしたら、やっぱ、それはどこかまちがっているよね。
子どもたちが、もっぱら義務感だけで登校することのない、明るく楽しく有意義な学校を用意するのは、それこそがまさに、
教育を受ける権利者である子どもたちに対する、大人の『義務』なんだから。
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