佐倉ジェンダー研究所/さくらの花の咲く午後

#022 戸籍の変更はいらない!?<2>

「戸籍の変更はいらない」というのは、あくまでもタイトルであって、戸籍の名前や性別が本人の望むものに、より簡便に(「安易に」ではなくてよいので)変更できるようになることは、私としては基本的には反対するところではない。

ついでに言えば、そもそも「戸籍はいらない」のであって、いわゆる住基ネット(今の形の住基ネットは私は支持しませんが)もできたことであり、戸籍がなくてもじゅうぶんに行政が国民を把握することは可能なはずである。

その上で、今回は、“戸籍変更”モンダイのまたまた裏技である。

 

2002年初夏、私は前年夏の名前のフリガナ変更を受けて、新しい名前のパスポートを取得することにした。

必要書類を整えに行った市役所の窓口では、「“小川まお”さんですね〜」と、すべてを悟り切ったように淡々と事務処理をおこなってくれ、無事に書類は入手できた。

このあと、パスポートセンターの窓口では多少のやり取りもある(その一部は書籍版『女が少年だったころ』のあとがき参照)のだが、やがてパスポートは無事に発行されることになる。

モンダイはこのときにあらためてよく眺めた、自分の戸籍抄本である。その用紙を見て、私は「あぁっ!!」と声をあげた。衝撃の事実がソコにあったのだ。

な、な、ナントっ!

……そう、戸籍には、性別欄なんていうものはなかったのである。

 

一般に「戸籍の性別問題」と言うとき、私たちは[性別・男]とか[性別・女]といった“性別欄”を思い浮かべがちである。

しかし、じつは戸籍のどこをどう探しても、そんな欄は存在しないのだ(嘘だと思うなら、若干の手数料はかかるかもしれませんが、役所へ行って自分の戸籍抄本を見てみてください)

強いて言えば、親との続柄の欄に記載されている「長男」とか「長女」などのデータ。これによって性別が推測できると言えなくはない。そして現実には、その記載こそが「戸籍上の性別」と呼ばれるものの正体に他ならない。

しかし考えてみよう。「長男」や「長女」は、あくまでも親との続柄に関する記述に過ぎないのであって、本人の“性別”を直接的に明示しているわけではない。

戸籍では他にも「妻」とか「夫」といった記載もあるが、これも配偶者との関係を示しているに過ぎず、本人の“性別”を直接は表していない。

戸籍には性別欄はないという事実。これは見落とされがちな、重要なポイントではないだろうか。

 

名前のフリガナは戸籍には記載がなく、住民票の独自データであった。そして変更は、市役所で届けを出すだけで、いとも簡単に可能だった。

そしてこのたび、性別も戸籍には直接の記載がないことが判明した。なんとなれば[性別・男]とか[性別・女]といった住民票の“性別欄”は、名前のフリガナと同様に住民票の独自データと言えないだろうか。なんといっても住民票の“性別欄”が参照すべき欄は、戸籍には存在しないのだ。これすなわち、市役所の独自の判断で住民票の“性別欄”は記載できるということにはならないだろうか。

戸籍のデータがどうあれ、その市(町村)にどういう状態で住民として住んでいるかを優先した性別記載というのは、市(町村)としても住民サービス上、むしろ都合がいいはずだ。

これは、自分が居住する市町村にかけ合ってみる価値が大いにありそうである。

 

2002年末あたりから、埼玉県新座市などは、市の発行する印鑑証明書などから性別記載をなくすという方針を打ち出しているが、戸籍という頭の固い中央政府の支配下にある制度は硬直していても、自治体管轄下の制度は比較的柔軟である(どんな案件を見ても、中央よりも地方の立法・行政[あるいは司法も]府へ行くほど民意反映度は高いことが多いのでは!?)

そういう意味でも、戸籍よりも住民票を狙うという戦術は、一定の有効性を持つように思える。

 

余談だが、住民票を取るとき、ウチの市では、通常は本籍地や世帯主との続柄はプリントアウトが省略され、代わりに「※複写省略※」などと印字されている。

“省略”とは言うものの、「長女」などと記すよりも「※複写省略※」のほうが、むしろ長い。なのに「※複写省略※」なのは、本籍地や続柄の記述が、部落差別や婚外子差別につながっていたという歴史への反省がある。

そして実際に「※複写省略※」されるようになったのは、その非差別当事者らの強い訴えがあったからなのだろう。

ということは、今後の持っていきよう次第では、住民票の性別欄も、原則として「※複写省略※」にするというのも、可能ではないだろうか(てゆーか、性別欄って1字分しかないから「※」しか入らない!?)。まずはココから攻めてみるというのも、ひとつの選択肢である。

 


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